Niceness music
弊社音源のライセンスにつきまして
『Niceness Music』の音源をご愛聴いただき、誠にありがとうございます。
以下に、弊社音源のご利用に関するガイドラインをまとめました。
著作権および管理について
『Niceness Music』の全ての楽曲の著作権および原盤権は、『Niceness Music LLC.』が所有・管理しています。
一般的には、音楽著作権は『JASRAC』などの著作権管理団体が管理していますが、弊社ではお客様がスタジオやサロンなどで自由に安心してご利用いただけるよう、自社で管理し、『演奏権フリー』としています。
演奏権フリーの定義
『演奏権フリー』とは、音響機器を通じて公共の場で再生する際、弊社で購入いただいたCDや楽曲を、特別な許諾手続きなしでご利用いただけることを意味します。ただし、以下の作品は別途ライセンスが必要となりますので、ご注意ください。
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Harmonic Waves - Kanon Cymatics Art
私的利用とコピーに関して
個人での利用に限り、CDからパソコンやスマートフォンへのコピーは可能です。ただし、私的利用の範囲を超える複製や配布は固く禁止しております。
ご利用の際は、必ず正規の販売サイトから楽曲を購入してください。
YouTubeなどでのBGM使用について
YouTubeなどのプラットフォームで、非商用目的で弊社の楽曲をBGMとして使用する場合、特別な許諾は不要です。ご利用の際には、以下の情報を動画の説明欄などに明記していただけると幸いです。
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曲名
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アーティスト名
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弊社公式サイトのリンク
商用二次利用の禁止事項
以下の行為は、商用二次利用として禁止しております。
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作品の商用目的での再販売、上映、配信、教材としての利用
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作品の一部または全部の無断複製、改変、再配布、転売
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その他、著作権法に違反する行為
その他の商用利用について
販売用動画の制作BGMや大型施設でのBGMなど、商用目的でのご利用を検討される場合は、弊社のメールまたはコンタクトページよりご連絡ください。
ストリーミングサービスの音楽を公共の場で流すことに関して、以下の点に注意が必要です。
1. 個人向けストリーミングサービスの利用規約
多くの音楽ストリーミングサービス(例:Spotify、Apple Music、LINE MUSICなど)は、個人利用を前提としています。これらのサービスの利用規約には、「個人的、非商用目的の利用に限る」と明記されており、店舗やサロンなどの公共の場での使用は規約違反となります。
2. 著作権法上の「演奏権」
日本の著作権法では、音楽を公共の場で再生する行為は「演奏権」の行使とされ、著作権者の許諾が必要です。市販のCDや個人向けストリーミングサービスから音楽を再生する場合、適切な手続きを経ずに公共の場で流すことは、著作権侵害となる可能性があります。
3. 公共の場で音楽を流すための適切な方法
公共の場で音楽を流す際には、以下の方法が推奨されます。
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商用利用が許可された音楽配信サービスの利用: 店舗向けのBGMサービスを利用することで、著作権処理が適切に行われた音楽を安心して使用できます。
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Niceness music のCD音源やUSB音源、直接ダウンロードは演奏権フリーで、自由に安心してご利用いただけます。
適切な手続きを踏まずに個人向けストリーミングサービスの音楽を公共の場で流すことは、著作権侵害や利用規約違反となる可能性があります。公共の場で音楽を流す際には、上記の方法を検討し、適切な手続きを行うことをおすすめします。
今後とも『Niceness Music』をよろしくお願いいたします。